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樹木葬 Q&A 実例集


Q 樹木葬墓地を申し込みたいと思っています。使用料は一括払いですか。

A 墓地使用料は50万円です。墓石(60~300万円)が必要ありませんので、基本的にはこの額以上の費用はかかりません。

 納入方法は原則的には一括払いですが、ローン利用による分割方法もあります。相談して下さい。


Q 婚姻届けをしていない事実婚いわゆる内縁関係のような間柄でも申し込みできるのでしょうか。

A 樹木葬墓地は家制度や宗教・宗派とは全く無縁です。基本的には契約者と家族同様の人も埋葬できます。

 例えば契約者の父母、兄弟姉妹、別姓の夫婦などがこれにあたります。

 家族同様にしている方人同士のような場合は墓地管理事務所にご相談下さい。

 あなた様の場合は、全く問題にならないのでご安心下さい。


Q 私はさいたま市の者です。墓は樹木葬墓地にしたいと思いますが葬式や戒名はどのようにしたらよいでしょうか。

A 樹木葬墓地に入る方の信仰は自由です。ですから通常戒名はつけておりません。

 “ぜひ”という方は管理事務所に相談して下さい。葬式についても管理事務所に相談して下さい。

 樹木葬墓地では戒名や葬式をどうするかはそれぞれの方の内面の自由の問題で、信仰や葬式のいかんで入る方を一切制限

 していませんし、それによって不利益を被ることもありません。


Q 知人と共同で購入したいのですが、できるでしょうか。

A 購入形態についての疑問ですね。原則的には一人1区画ですが、事情により1区画を共同購入することは可能ですし、

 一人で複数区画を購入することも可能です。ただし、このような場合にはその使用にあたり提供者(墓地管理者)の

 が必要となりますので、管理事務所に相談して下さい。


Q 夫の遺骨を従来の墓地に埋葬しました。その時分骨して手元に置いてあります。私が死んだ時に一緒に埋葬してほしいの

 です。又、独り暮らしなのでどなたかに埋葬を手伝ってもらえないでしょうか。

A まず分骨について必要な法的手段を述べておきましょう。分骨するには火葬場で火葬証明書をもらい、分骨した 遺骨と

 一緒に保管しておきます。もしその手段をしていないなら、本骨を埋葬している墓地から埋蔵証明書を発行してもらい、

 一緒に保管しておきます。自宅に遺骨を保管することは違法ではありませんので、お墓への埋葬は自分の気持ちが納得し

 たときでいいのです。次にあなた様の死後のことですが、あらかじめ管理事務所と遺骨引き取り事業の契約を結んでおけ

 ば遺骨を墓所まで運び、きちんと埋葬することになっています。この契約は有料で生前に契約し料金を支払うものです。

 契約内容は管理事務所に相談してください。


Q 私は独り暮らしです。遺骨の引き取り事業を契約したいと思いますが経費の支払いは私の死後、生命保険の支払い金で

 対応できるのでしょうか。

A 遺骨の引き取り事業は遺骨を住所地から管理事務所へ搬送するだけでなく、あなた様が管理事務所にしてほしいこと、

 例えば死亡届の提出、火葬の準備、家の片付けなどがございましたら、費用を算出しその金額でご理解の上お振込みいた

 だいたとき契約成立となります。ですから死亡後の振り込みでは契約はできません。


Q 私には墓地がありますが、これをやめて樹木葬墓地とするにはどうしたらよいでしょうか。

A いまある墓地にすでにご両親などの遺骨が納められてある。しかし、自分は樹木葬墓地を選びたいので、この墓地を解約

 して、すでに墓地に収められてある遺骨も一緒に樹木葬墓地に移したいということですね。その場合は改葬になります。

 現在遺骨が納められてある墓地から新しい墓地に遺骨を移すことを法律的には「改葬」といい、手続きが定められていま

 す。

  1 現在の墓地に確かに遺骨が納められているという証明書、「埋蔵証明書」を現在の墓地管理者に発行してもらいま

    す。

  2 現在の墓地のある地の市区町村役所に埋蔵証明書を持参して、「改葬許可書」を出してもらいます。

  3 改葬許可証を新しい墓地に提出します。

 法律的には以上のようになっていますが、これだけでは済みません。まず、現在の墓地の管理者に「お墓を改葬したい」

 と申し出ます。ここで場合によっては墓石の撤去、墓所の原状復帰に要する費用を請求されることがあります。墓所の

 解約とは墓所を更地にして返すことが条件になっていることがあるからです。使用規則・約款を取り寄せて確認する必要

 があります。また現在の墓地が寺院墓地の場合、閉眼供養を行うこともあります。

  

 一方樹木葬墓地に改葬する場合は、事前に契約を済ませておきます。樹木葬墓地では、一体埋蔵につき10万円となって

 います。相当年経過した遺骨についての埋蔵については、何体分になるか管理事務所にご相談ください。


Q 樹木葬墓地の場所はいつでも自由に墓参できるのでしょうか。

A 当該墓苑は上越新幹線高崎駅から車で5分ほどの乗附地区にあります。お墓参りを希望する場合、あらかじめ電話などで

 管理事務所に連絡した方が良いでしょう。


Q 年会費ですが、樹木葬墓地使用契約をした年は、何月に契約しても6千円でしょうか。例えば9月に契約したときなど割引

 はないのですか。又、私の死亡後はどうなるのですか。私には子どもがおりませんので墓地は私だけが使用するものです

A 当墓苑の会計年度は毎年4月1日で翌年3月31日までです。年会費は1年に1回納付頂くもので割引はありません。この年会

 費は事務連絡や墓所管理などにあてられます。又、あなた様の死後は年会費の納入義務はありません。仮にお子様がおら

 れた場合でも、墓地継承の届を出さなければ納入義務はありません。


Q 事情により解約したい時は納めたお金はどうなりますか。

A 墓地未使用の場合には提供者との話し合いにより使用料の返還を請求することができます。


Q 知人に墓地使用権を譲渡することができますか。

A 提供者の承諾が必要ですが、基本的に名義書換料を支払うことによって可能となります。


Q 樹木葬墓地にペットは埋蔵できるのでしょうか。私と家族同様に生活してきたので、できれば一緒に入りたいのです。

A あなた様のような方が年々増加傾向にあることもあり、ペットと御一緒の埋葬を願望する方のために特別区画を造設

 させていただいております。ペットの使用料は無料ですが、実費分にあたる一体1万円をいただいております。


Q 自分の好きな言葉などを何らかの方法で墓所に記すことはできますか。

A 樹木葬は環境アセスメントの立場より生まれた面もありますので本来墓石や墓碑は設置できません。しかし、環境に優し

 い範囲内であれば、いずれ土に還るような陶器プレートに言葉を刻むことは可能です。とにかく百聞は一見にしかず、

 モデル墓所がありますので御見学することをお勧め致します。


Q 海や山に遺灰を撒く散骨と樹木葬はどのように違うのですか。

A 「墓地埋葬等に関する法律」に“遺灰を撒く場所を禁止する条文が無い、だからどこに撒いても法に触れない”という

 だけで散骨は行われています。ですが、樹木葬はすべて前述の法律の規定に則って行われています。

 又、樹木葬は墓地として知事の許可を受けているため、遺骨を「撒く」のではなく「埋葬する」ことができるのです。


Q 埋葬後33年経過すると遺骨が土に戻され更地にされて再び売り出されると聞きますが本当ですか。

A 通例はその通りです。しかしながら当墓苑では、ご希望の方については「御霊移しの儀」をとり行った後,その樹木を

 当墓苑苑管理の聖山「却の里」に移し替えることが可能です。詳細は管理事務所にご相談ください。



一般区画 木杭を中心とした半径91cmの区画

1区画/墓所使用料・・・・50万円

    年間管理料・・・・6千円

    二体目以降・・・・1体につき10万円の使用料をお納めいただきます。

合同区画

     シンボルツリー のまわりに45cm四方の決められた区画に契約者のみ埋葬ができます。

 1区画/墓所使用料・・・・20万円

     年間管理料・・・・500円

     礼拝スペースに埋葬者のお名前を記すことができます。



資料請求はお電話で


管理事務所 高崎市常盤町4-2-133

      Tel 027-386-6695