樹木葬墓地管理使用規程
第1条 墓地設置の目的
この墓地は、美しい雑木林を造成、保全しこれを後世に残すという主旨に賛同する者が、主旨を尊重し、この規定の定め
るところに従い、本人及び親族等の焼骨を埋蔵するために使用することを目的として設置するものとする。
第2条 墓地使用契約の成立
1 墓地使用契約をしようとする者(以下、「使用者」という。)は、前条及び以下の条項を承諾し、墓地の経営管理者
(以下、「提供者」という。)に、樹木葬墓地使用規程(以下、「規約」という。)を提出し、使用料を納付すること
により、墓地使用契約が成立する。
2 前項の使用料は50万円とする。
第3条 年会費
1 使用者は、年会費(以下「会費」という。)として毎年度に1回、6千円を提供者に納付するものとする。
2 提供者は物価の変動等の事由により、相当と認められる範囲で会費の額を改定することができる。
3 使用者が死亡した後、納付義務は消滅する。但し共有使用者、複数区使用者及び譲受人の場合はこの限りではない。
第4条 墓所の使用
1 墓所使用契約の成立をもって、使用者は墓地内の所定の区画(中心点より半径1メートル以内、以下「墓所」という)
の使用ができる。
2 墓所の位置は、中心点を墓地内の基準木及び基準点等から距離を測定し、台帳を作成するとともに、中心点の位置に
焼骨埋蔵前は木杭を設置し、焼骨埋蔵後は花木を植栽し陶板を設置することとする。提供者の許可を得、予め中心点の
位置に花木を植栽することができる。
3 個々の墓所の境界は設けない。墓所の中心点と隣接する他の墓所の中心点との距離は1.5メートル以上とする。
4 使用者は、提供者の許可を得、自己使用墓所に二体目以降一体につき10万円を、埋蔵日前日までに提供者に納付する
ことにより、焼骨を埋蔵することができる。但し埋蔵に必要な書類が欠けた場合や、提供者に合理的な理由があるとき
は、提供者は焼骨の埋蔵を許可しないことがある。
5 使用者は、墓所に外柵・墓石・焼骨埋蔵のためのカロート等の設置並びに使用は、することができない。
6 使用者は、墓所を焼骨の埋蔵以外の目的で使用する事はできない。
7 使用者は、未使用の場合に限り墓所を使用する権利を第三者に譲渡することができる。但し譲受人は提供者の承諾を
要するものとする。
8 使用者は、墓所に焼骨を埋蔵するときは、提供者の立ち会いの下でしなければならない。焼骨を埋蔵する日時は使用者
と提供者が協議して決めるものとする。
9 使用者は、焼骨を埋蔵するときは、地面を30センチメートル深以上掘り、焼骨を埋蔵することとし、このとき焼骨以外
のものは埋蔵する事はできない。
第5条 墓地の管理
1 墓地の環境整備等管理については、提供者が責任をもって行う事とする。
2 使用者は埋蔵時や法要等の祭祀、又は墓参にあたり、線香等の火気の使用、供物等の使用は禁止する。
第6条 使用者の債務不履行による契約の解除
1 使用者が次の各号の一に核当した場合は、提供者は使用者に対し3ヶ月の期間を設け契約を履行するよう催告すること
ができるものとする。
① 第4条第5項及び第6項に違反して墓所を使用したとき
② 第4条第7条に違反して墓所を提供者の承諾なしに第三者に使用させたとき
③ その他使用者が契約に違反したとき
2 提供者は、使用者が前項の催告後において、履行が見られないときは、契約を解除することができる。
第7条 契約の継承と使用者不明の場合の契約の解除
1 使用者が死亡したときは、使用者の祭祀継承者は、使用者の死亡後5年以内に墓所の使用を継承する届(以下「墓所
使用継続届」という。)を提供者に提出することにより、契約を継承することができる。
2 提供者は、前項に定める墓所使用継続届の提出がない場合、契約を解除することができる。
第8条 契約の解除
1 使用者は、いつでも契約を解約することができる。尚、埋葬前に解約の意思を表示した場合清算を経て既納額の返還を
請求できるものとする。
2 解約時に、当核年度の会費を既に納付していた場合、当核年度の会費の返納請求をすることはできない。但し、埋葬前
の解約の場合はこの限りではない。
3 使用者は、解約時既に焼骨が埋蔵されている場合には焼骨を改葬するとともに、墓所を原状に復さなければならない。
第9条 契約解除後の使用者及び提供者の義務と権利
1 使用者は、第6条規定による解除の場合、墓所を直ちに原状に復するものとする。
2 提供者は、使用者が第8条第3項及び前項の規定に違反し墓所を原状に復さないときは、解除の日から起算して1年経過
後、原状に復する工事を行うことができる。この場合焼骨が埋蔵されているときは、墓地内に定めた墓所に合葬するも
のとし、これらに要した費用は使用者が支払うものとする。
3 提供者は、第7条第2項の規定による解除のときは、最新の焼骨の埋蔵後33年間墓所を維持しなければならない。
4 提供者の墓所維持期限が経過した後は、埋蔵された焼骨は改葬されない。ただし提供者は、他の使用者に墓所として
新たに同区画一部の使用を認めることができる。
第10条 使用者の住所等の変更の通知義務
使用者は、住所等の変更があったときは、速やかに提供者に通知しなくてはならない。使用者から連絡がなく、提供者か
ら使用者への連絡が不可能となり5年が経過した場合は、提供者は、使用者が契約を解除したものと見なすこととする。
年 月 日
使用者 住所
氏名 印
提供者 群馬県高崎市常磐町4-2-133 セントラルハイツ205
樹木葬公園墓地「和」 管理事務所 所長 小池勝美